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宅地建物取引業法 改正 -2018年3月22日

2018.03.22

皆さんこんにちは!
仕入・MT課の沢田です。

今回は 来月4月より施行される、
インスペクションの義務化について説明していこうと思います。

中古住宅の売買時に、インスペクションについて不動産業者が売主・買主に対して説明することや、
検査事業者を紹介・斡旋(あっせん)できるかを告知することが義務化されました。

インスペクションの義務化の根拠は宅地建物取引業法の改正です。
この法律の改正によって義務化される事となりその施行が2018年4月になります。
一般の売主買主にとって、宅地建物取引業法といわれてもなじみが無いと思います。
これは、不動産業務の適正な運営や公正な取引が出来る環境づくりをするために不動産取引等に
関係することなどを定めているものです。

※改正の中でインスペクションは「建物状況調査」という表記になっています。

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義務化の対象物件は中古住宅のみ

インスペクションは以前から新築住宅に対しても中古住宅に対しても任意で利用されてきました。
ただ、義務化の対象となっているのは中古住宅のみです。
取引の透明性を高めることや買主の不安を払拭することで、中古住宅の流通量(売買件数)を
増やす事が改正の目的の1つだからです。

義務化の対象物件は中古住宅のみ

インスペクションを実施することが義務付けられていると誤解している人が一部で見られますが
実際に義務化されるのはインスペクションの実施そのものではなく
不動産業者から売主や買主に対して行う以下の事になります

1.インスペクションについての説明
2.既にインスペクションを実施済みならその調査結果を説明
3.売主と買主が建物の状況について書面で確認すること

不動産業者によるこれらの対応は、媒介契約、重要事項説明、売買契約の3つのタイミングで行われます。
次回はこの3つのタイミングで不動産業者が実施しなければならない事をご説明いたします。