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通行止めについて!
2021.11.24
皆さんこんにちわ! 10月から申請課から現調積算課へと配属になりました。
岡田です!(。・∀・)ノ゛
申請課での業務を請け負いつつ、現調積算課での新しいことを覚えなければならないので、
毎日必死ですε-(;-ω-`A)
さて、今回も申請でのお話にはなりますが、今回は通行止めによる同意書についてお話します!
以前に道路使用申請についてお話をしたと思いますが、道路使用申請もただ書類を出すだけではありません!
下記の図をご覧ください!
図の建物の改修工事を行う為、トラックを道路に置きますが道路幅が4mしか無い為、トラック一台を置いたら
他の車が通れなくなります。その際に行うのが通行止めです。
ただ、通行止めも警察に「通行止めを行います。」「はい、わかりました」では受理されません。
通行止めを行う際に、必要なのが通行止めによる同意書となります。
同意書も場所によって違いますが、主に自治会長様からサインを頂くことが多いです。
サインを頂いて、初めて道路使用申請で通行止めも受理されることとなります!
どうです!? 大変だと思いませんか!?
たった一つの申請だけで、時間も手間もかかることは多々あります!
ですが申請を通してだけでも、色々な方達と繋がりが持てるのは、
一期一会、素敵なことだなと思いましたヾ(≧∇≦)〃