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景観条例の対応について

2022.02.15

皆さんこんにちは!

品質管理部 メンテナンス課の安孫子です。

今年は1月に引き続き2月も千葉では積雪となりました。

雪に慣れていないもので雪道を歩いたりするのにも一苦労です()´д`()

ケガをしないように皆さんも十分気を付けてください!!

 

さて今回ご紹介する内容は、「景観条例」に対する対応です。

景観条例とは、歴史的・文化的に魅力ある街、地形、自然を守っていく為に

制定されている条例です。

地域によって建物の配置・高さ・外壁の色・屋根の形状など制限項目は様々です。

今回当社でも景観地区区域内で、外壁の塗装を行う事となり、届け出を作成し

申請を行いました。

<施工現場>

 

<申請書類>

当社では事前に法令の確認をとり、計画をたてた上で施工を行っております。

法律は知らなかったでは済まされない事です。

オーナー様におかれましても、景観条例等の法令に関して分からない事が多々あるかと思います。

こういった法令に関してのサポートも当社ではしっかり行っております。

今回のような法令以外にも何かお困りの事があれば、オーナー様のお役に必ずたてるので

是非当社までご相談ください。

心よりご連絡をお待ちしております!