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景観条例の対応について
2022.02.15
皆さんこんにちは!
品質管理部 メンテナンス課の安孫子です。
今年は1月に引き続き2月も千葉では積雪となりました。
雪に慣れていないもので雪道を歩いたりするのにも一苦労です()´д`()
ケガをしないように皆さんも十分気を付けてください!!
さて今回ご紹介する内容は、「景観条例」に対する対応です。
景観条例とは、歴史的・文化的に魅力ある街、地形、自然を守っていく為に
制定されている条例です。
地域によって建物の配置・高さ・外壁の色・屋根の形状など制限項目は様々です。
今回当社でも景観地区区域内で、外壁の塗装を行う事となり、届け出を作成し
申請を行いました。
<施工現場>
<申請書類>
当社では事前に法令の確認をとり、計画をたてた上で施工を行っております。
法律は知らなかったでは済まされない事です。
オーナー様におかれましても、景観条例等の法令に関して分からない事が多々あるかと思います。
こういった法令に関してのサポートも当社ではしっかり行っております。
今回のような法令以外にも何かお困りの事があれば、オーナー様のお役に必ずたてるので
是非当社までご相談ください。
心よりご連絡をお待ちしております!