不動産業界にも影響を及ぼす緊急事態宣言 -2020年5月12日
2020.05.12
皆さんこんにちは不動産部の沢田です。
先月発令された新型コロナウイルスに基づく緊急事態宣言が今年5月31日まで延期が正式に決定されました。
既に多くの企業や飲食店がテレワークに完全移行、営業時間の短縮及び臨時休業を行っていますが、
さらに厳しい状況が続きそうです。
この様な事態は過去には例がなく、不動産業界も例外では有りません。
■これから不動産業界にとってどの様なことが起きるか、実際に起きているか、お話をさせて頂きます。
・アパート等の物件が完成しない。
建築中の建物において工期が延期、中断しています。この理由は大手ゼネコンが工事を中止しているのは
もちろんの事、バスタブやトイレ、建築資材を中国から輸入していることが多い為です。
弊社でも現在は、内装工事の受注を停止しております。
・空き家問題
引っ越しシーズンが終わり、コロナウイルスによる影響が今後どれくらい続くか見通しが立たない為、空き家が埋まる割合がどんどん下がっています。
・家賃滞納問題
コロナウイルスの影響で収入が減少した人が多数います。中には休業、解雇、倒産などで、家賃を支払う事が出来ない人や飲食店舗などが増加し、アパート、ビルオーナの収入にも影響を与え始めています。
■そこで物件オーナー様が賃料などを滞納された場合どのような対策をしていけばよいかお話をさせて頂きます。
・住居確保給付金を紹介する。
住居確保給付金は仕事を失うなどにより、家賃を払えない人に国や自治体が家賃を支給するものです。
市区町村が窓口となって、原則として3か月間、最長で9カ月間、家賃が補填されます。
今まで厳しかった基準も今年4月20日から緩和され、対象者が拡がりました。
・敷金があれば敷金を充当する。
もし敷金を預かっているのであれば、敷金を家賃に充当する方法で、家賃の支払いを免除するという方法が
あります。通常退去時には敷金を返さなければなりませんが、この敷金を家賃に充当させてもらうことにすれば、オーナーの出費が無くなる分負担になりません。
・返済猶予
家賃の猶予をしなければならない状況になるのであれば、オーナーが破綻しないように銀行に返済の猶予を申し入れしましょう。
今年4月2日に「金融庁より金融機関に対し、賃貸事業者を含む事業者や個人の有するローンについて、返済猶予など条件変更に迅速かつ柔軟に対応するよう要請をした」と発表がありました。入居者さんから家賃の猶予を迫られていることを理由に、銀行に交渉が出来ます。
今後コロナウイルスの影響がどこまで及ぶか分かりませんが、弊社では、皆様のお役に立てる様に社員一同頑張ってまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。
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