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農地付き物件の売買について -2022年5月11日

2022.05.11

不動産部の山﨑と申します。新緑の季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は前回に引き続き弊社で不動産売却の依頼を受けた際に行っている役所の調査についてお話しをします。

昨今、コロナ渦の影響もあり地方、田舎への移住、セカンドハウス購入をした方のケースを

テレビでご覧になる事もあるかと思います。

リモートでのお仕事が増え、趣味がアウトドアといった方ですと自然を満喫できる田舎の物件は、ぜひ検討してみたい案件の一つであると思います。こうした田舎の物件には、「農地付き」といったケースもあります。

「格安の家に広い農地が付いててお得だ!」と思われますが、こうした物件を購入する際は、

「農地法3条」という規制があります。農地を農地として購入する際は、物件所在地市町村の「農業委員会」の許可が必要となります。

「農地は、農業をちゃんとやれる方が所有してくださいよ~」という事です。

これは農家でないと農地が取得できない、という事ではありません。

各自治体では新しく就農する方への支援制度があります。弊社では農地付きの物件の紹介もできます。「田舎で就農しようかな?」とお考えの方、お気軽にご相談ください。

他、市街化区域内での農地を宅地に転用する売買では、「農地法5条」の届出が、必要となります。こちらは、都心に通勤圏市町村での取引事例が主で弊社では、売買契約に伴う「農地法5条」の届出申請のお手伝いも致しております。市街化区域内農地、家屋の売却をお考えのオーナー様、ぜひ弊社にご相談下さい。

 

 

 

今週のお薦め物件はコチラ↓↓

 

 

コーポりら

JR外房線「鎌取」駅徒歩18分

・築年数 1992年11月

・総戸数 6戸

・木造スレート葺2階建て 価格 3,480万円(税込)

・表面利回り8.6% 年間想定賃料収入 3,012,000円

・修繕工事付き

その他、詳細はお気軽にお問合せ下さい。