宅地建物取引業法 改正② -2018年4月12日
2018.04.12
皆さんこんにちは!
先月に引き続き連投します 仕入・MT課 沢田 です。
前回と引続き < インスペクション > についての説明をしていきます。
インスペクションの内容説明はどのタイミングで行われるかと言うと…..
・媒介契約締結時
・重要事項説明時
・売買契約時 以上の3つのタイミングに分けられます。
①媒介契約締結時
不動産業者は媒介契約書にインスペクションを実施に対する斡旋の有無を記載しなければなりません。
つまり、ここで媒介契約を結ぶ売主や買主に対してインスペクションについて説明する必要があります。
※媒介契約とは不動産を売却、購入する意思表示の契約になります。
②重要事項説明時の説明
不動産業者は売買契約の前に行う重要事項説明の際に、買主に対してインスペクションを実施しているかどうか説明義務があり実施している場合、その調査結果の概要を説明しなければなりません。
さらに建物の建築・維持保全の状況に関する書類を売主等が保存しているかどうか確認したうえで、買主に説明する必要もあります。
③売買契約書の対応
重要事項説明後に売買契約を締結することになりますが、
契約の際に建物の構造上主要な部分の結果について、売主買主の双方が確認し
その内容について書面にて交付しなければなりません。
売買する前までに、インスペクションを実施したならば売主買主がその結果をお互いに理解して取引するわけですから取引後のトラブルがこれまでよりも減る事になるでしょう。
今後はインスペクションを実施している物件としていない物件とでは、資産価値に大きな開きが出てくる可能性があります。
弊社では既存住宅状況技術者が多数在籍しており、専門知識を持つプロの検査員が目視及び計測等により住宅の状況を的確に診断します。