登記の「抵当権」について ー2021年12月10日
2021.12.10
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。不動産部の本多です。 12月に入り、急に寒気が強くなる中、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、抵当権についてお話をしようと思います。
特に不動産販売や住宅建築について関わってこなかったような方々はあまり耳慣れないと思いますので、簡単に説明をさせていただきます。
抵当権とは
民法は抵当権の内容について「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と規定する(369条1項)。
とあります。
つまり、不動産を購入する時に金融機関(債権者)からお金を借りた場合、借りた人(債務者)が、万が一返済を滞った時に、代わりにその不動産で返済をしてもらえるように金融機関等の債権者が担保設定をする事、又その権利があるという事です。
よって、物件を売る時に抵当権がある場合はそれを外さなければいけません。(これを抵当権抹消といいます)
どのように外すかというとローンを払い終わった後に、金融機関から抵当権抹消の為の書類を受け取り、必要書類と一緒に法務局へ行って登記から外す手続きをします。これはご自分でも出来ますし、司法書士に頼んで手続きをしてもらうのも良いでしょう。
また、ローンが残っている不動産を売却する時は、不動産売買の決済と抵当抹消が同時になることがほとんどです。不動産の売買価格でローンが完済できるようであれば、抵当権を売却の決済と同時に抹消できます。ただ、完済できる金額で売却が出来ず足りない場合は補填をしなければいけません。
この場合、補填が出来なければ抵当権の抹消も出来ず、不動産売買が成立しなくなります。
上の様な登記簿謄本というものがあり、それを見ると抵当権が設定されているのかどうかはすぐにわかります。それに、いつ・どこで・誰が・どこから・いくら借りたのかも記載されています。
ただ、現在の残債(残りの借入額)は、借り入れをした本人又は金融機関でしか分かりません。不動産売買をする上で、抵当権が設定されているか、残りの借入額がいくらなのかは重要な要素の一つになります。
弊社では売買価格の査定も重要ですが、希望の金額で売却出来るのか、本当に売却が良い選択なのか、売主様の立場になっ考えます。ぜひご相談ください!!
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